日本豊受自然農スタッフレポート 種苗法改正について

「種苗法改正」、一度見送りという情報が流れましたが、どうしても今国会で通そうという動きもあり、廃案になっていないため、次回国会での成立を目指す政府の方針は変わっていません。6月6日、7日両日、タネ、土、腸などを学ぶ「有事・災害時にもっとも大事な農と食を考えるシンポジウム」を参加費無料のオンラインイベントとして開催します! 農家の自家採種、自家増殖を原則禁止する「種苗法改正」の問題についてもとりあげます。ぜひお集まりください。

5月20日(水)、今国会で政府・与党が成立を目指していた「種苗法改正」の今国会では法案成立が見送りとなりましたが再度今国会で強行採決を目指す動きもあり、廃案になってなく次回国会での採決を目指す動きもあります。自家採種に積極的に取り組んでいる農業法人として日本豊受自然農には、大きな影響のある法改正だっただけに、大変心配です。

といいますのも、日本豊受自然農では、創業時からの方針でF1種の栽培を行なわず、伊豆、洞爺の両農場で300種類以上の在来種を自然型農業で栽培しています。さらに自家採種・自家増殖に積極的に取り組んでいるためです。今回の改正にあたり、自家採種している農家はほとんどないとか、「登録品種」は全品種の10%とわずかだから在来種を自家採種する農家にはほとんど影響のないので心配ないと言う人もいたので私どもも4月まで種苗法改正についてリスクを正確に把握しておらず詳しく調べられていなかったのです。

ところが、3月に閣議決定され4月に国会での法案審議と成立が予定されていた種苗法改正が、新型コロナウイルス感染拡大という緊急事態があり、法案審議がゴールデンウィーク後にずれ込みました。私どももたまたま柴咲コウさんなどがTwitterでもっと慎重に種苗法改正は議論・検討すべきである点を発信されていたので、詳しく調査しました。

詳細を調べていくうちに、今回の種苗法改正が自然型農業で自家採種を行なう私どもの存続にもかかわるほどのリスクをもたらすリスクの高い法案であることがわかりました。また、将来の日本の食の安全にも大きなマイナスの影響を与えかねない法改正であることがわかり、大変ショックを受けました。

ちょうど遺伝子組み換えなど世界の食の問題を研究されている印鑰智哉さんから5月12日(火)に連絡があり、川田龍平参議院議員の呼びかけで「在来種保全・活用法案」議員立法についての記者会見が行なわれる連絡がありました。また、その記者会見に先立ち、今回の種苗法改正についての勉強会も行なうというお誘いが前日にありました。オンラインで参加できるというお誘いでしたので5月13日(水)に、代表とスタッフ何名かで、勉強会と記者会見に参加させていただき、さらに詳しく種苗法改正の問題点を学ぶことができました。

当日は、ジャーナリストの堤未果さんがMCを担当し、川田龍平議員とアドバイザーの印鑰智哉さんが勉強会と記者会見を進められました。記者発後、由井寅子代表が質疑に立ち、自家採種に取り組む自然農の農家の立場から手を上げ発言しました。このような農家にとって重要な法案が農家にもしっかりと知らされず、新型コロナ緊急事態宣言が出ている中で性急に農家側との議論や検討が不足している中で、法案成立を急ぐべきでない点を主張しました。また、在来種の種子は自然からの恵みであり、タネはみんなのもの! 開発者の権利のみを優先し、先祖代々守りついで農業を行なってきた農家の権利を規制すべきでない点を主張し、在来種を保全する法案や農家が在来種で自家採種を続ける権利が守られるような法律整備を農家の立場から川田龍平議員にあらためてお願いしました。

【ノーカット版】「種苗法改正法」についてQ&Aセッション(一般参加)&「在来種保全・活用法案」の記者会見 出演:川田龍平(参議院議員)印鑰智哉、MC:堤未果 2020年5月13日
目次

種苗法改正で国民の食の安全が脅かされます!

今回の勉強会、そして記者会見を終え、農家はもちろんのこと、国民の食の安全にとっても、今回の種苗法改正が大きな影響があることがわかりました。

と言いますのも、ゲノム編集された種子由来の食品が昨秋、厚生労働省に安全と判断され流通許可されています。また消費者庁からがゲノム編集された食品については表示の義務がないと昨秋決定されたこともあり、すでに日本市場にゲノム編集された大豆由来の商品が入り始めている中、登録品種の自家採種が禁止され、寡占化が進みつつある世界的な種苗会社に種子の権利が移行するようなことになれば、農家が在来種の種子で農業を行なったり、国民が在来種の農作物からの食品を食べられなくなるようになる恐れまであります。

今国会では種苗法改正案の成立は見送りとなりましたが、まだ廃案になったわけではなく次期国会での法案審議が予定されています。将来の日本の農業や食の安全を脅かすことにつながる大変問題のある法案改正です。多くの農家、市民の方に種苗法改正法案の内容やその問題を知っていただき、廃案となりますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。

今回の種苗法改正 問題点の整理

今回の種苗法改正が、シャインマスカットなど日本で開発された種苗の権利を保護するために急ぎ必要だと主張する方もおられ、ネット上では日本国内の権利保護のために種苗法改正が必要という主張も多く見ますが、例えばシャインマスカットの種苗が海外に流出した際に、権利の国際出願がなされていませんでした。日本で開発された種苗を守るためには種苗の国際登録が必要で今回の種苗法改正は対策として有効でないこと、権利の国際登録が遅れていることは農林水産省の担当者も認めているそうです。外国へ種苗が流出しないようために種苗法改正が必要という主張は当を得ていないと思われます。

今回の改正では、これまで慣習的に農家の権利として、認められてきた農家の自家採種を登録品種については、原則禁止、許可制とすること、違反者には個人農家で1000万円以下、企業は3億円以下の罰金が課されるという罰則も大変厳しいものです。なお、農家として事業として行なうのでなく家庭菜園であり栽培されたものが販売されない場合は、自家採種の禁止には当たりません。

登録品種は種苗の10%程度と限られており、農家への影響はほとんどないとの説明もされているが、例えば一昨年 主要農産物種子法の廃止が決定した米、麦、大豆などには固定種でも登録品種であり、これらの栽培に関わっている農家には影響が大きいことがわかりました。自家増殖できない登録品種はほんの10%程度しかないと言いますが、実際に耕作されている主要農作物(稲・麦・大豆)を都道府県別に見ると登録品種を使うケースが535件、一方、非登録品種は520件で、登録品種の方が多いようです。政府は知財立国を掲げ、登録品種を増やしていく方針を宣言しており、自家採種が制限される登録品種数は急増しています。その中身を見ると海外からの品種の登録が急増しています。

また、在来種や固定種でも、登録品種でないから安心というわけでなく、DNA構造や特性が似た品種の場合は、権利を持つ種苗会社から権利侵害で訴えられるような事例も海外では発生しています。また、ミツバチなどの虫や花粉を介し、在来種が登録品種と交雑することによって、登録品種の遺伝子を交雑した農作物も権利侵害に当たるとして訴訟が起こされ、海外では農家が敗訴するような事件も発生しています。

また、権利侵害かどうかを判断するのは、種苗法改正では農林省のスタッフが行なうことになっていますが、多様性に富み、その特性のデータベース化も遅れている地域伝統の在来種や固定種の種子と、登録品種の類似性をただでさえスタッフが削られている農林省でこの判断を担当する人が、どのように権利侵害か否かを正確、公平に判断することができるのかという技術上の問題もあります。

2年前に主要農作物種子法廃止と同時に成立した「農業競争力強化支援法」の8条4項には、「これまで国や県の農業試験場が開発してきたコメの品種とその関連情報を民間企業に提供せよ」といった記載があるように、国や都道府県の開発してきた農産物種子の権利を民間に譲渡するような方針が示されています。日本の信頼できる地元の種苗会社に権利が譲渡されるならまだしも、世界の種苗メジャーや、これらと資本関係にある国内の種苗会社に権利が譲渡された場合に、今後は公共機関からの提供時のように良心的に安価に種子が農家に提供される保証はなく、また種苗会社が権利を持つ種苗の使用を農家に許可しないことでその種苗を自家採種できなくなるといったリスクも懸念されます。

世界の種苗事業は、モンサント(バイエル)ドイツ企業、コルテバ・アグリサイエンス(ダウ・デュポン)米国企業、シンジェンタ(ケムチャイナ)中国企業とその資本系列への寡占化が進んでいます。これらの企業は、食の安全にも大きく関わる農薬などの事業とセットで展開しており、また、遺伝子組み換え、ゲノム編集の種苗にも取り組んでいます。

国別では中国が年間5~6千件というダントツな登録品種の申請を行なっており、食や種子で世界への影響力強化を狙う中国の動向も日本は注意してみておく必要があると思われます。

EUでは安全性が確認されていないため、予防原則により遺伝子組み換え由来の食品と同じくゲノム編集の種子由来の食品について流通が禁止されています。しかし、日本では、昨秋、厚生労働省が安全性に問題はないと判断したため、市場へのゲノム編集された種子由来の農産物やその加工食品の流通が許可されています。一方で、消費者庁もゲノム編集食品には表示義務は不要と昨秋に判断しています。この結果、消費者となる国民は、購入する食品がゲノム編集された食品かどうか知ることもできなくなりました。既にゲノム編集された大豆由来などの食品の日本での流通がスタートしていると聞きます。

健康に対してゲノム編集された食品が安全面でどのような影響を与えるかわかっていません。EUとは異なり安全性がわからなくても流通を許可するという政府の判断で大丈夫なのでしょうか。ゲノム編集された食品による健康被害が国民に明らかになった場合は、誰がその責任をとれるのでしょう。安全性が確認されていない段階では食品として許可しないことが国民の健康と生命を守る政府のあるべき姿ではないでしょうか。

加えて種苗法改正について今国会で提出予定の法案では、2022年の法律施行に先行して、農家への自家採種の原則禁止と許可制の運用が2020年12月から農適用される内容となっていました。つまり来年収穫の作付けでもし登録品種で許可を得ずに農家が栽培していた場合、こぼれダネさえありますが、認可なしに自家採種していた場合は、個人で1000万円、企業で3億円という高額な罰金が課されるリスクも同時に発生するのでしょうか。

日本も批准している「食料・農業植物遺伝資源条約」では種苗に関する政策決定に農民が参加する権利を定めていますが、日本には在来種保全、農家の在来種での自家採種の権利を保護する法律も存在していません。これは農家側の権利を守るものがないというバランスの欠いた状態と判断します。

また、1990年代に入り、世界ではF1種子、遺伝子組換え種子など生命に対する知的所有権・パテントがつけられ工業製品のように扱われる「生命特許」が米国などで認められるようになりました。そもそも、大自然の恵みである生命に、人間の側で勝手に特許をつけることができるのでしょうか。世界では生命特許自体に反対する方も大勢います。

農民が種苗を外国の種苗資本に支配される悲劇は世界各地で起きています。種苗メーカーや農薬メーカーが儲かり、農家は採算が立たない状況に追い込まれるケースも多く発生しています。イラクやアフガニスタンでは、紛争後にF1の種子を無償援助した後、種子が有償に切り替えられ農家の農業での利益が種苗外資に収奪される状況も発生しており、世界で起こっているグローバルな種苗メジャーと農家の対立の実態についても目を向ける必要があるのではないでしょうか。

※これは、現時点での私達が勉強してきた種苗法改正のリスクをまとめたものです。勉強のメモですので、新事実がわかれば、更新・追記・訂正していきます。

参考リンク

種苗法賛成派の人はこの記事を読む事を強くお勧めしますけどね案内する男性どれだけ人類や地球上の生命体や植物にとって危険なのかが分かっていただけるのではないでしょうか。

元農林水産省農蚕園芸局種苗課審査官も務められた大川雅央さんが農文協の『季刊地域』に書かれた原稿は無料公開されている。農文協に感謝しつつ、それを紹介したい。

農水省は虚偽の説明をいくつもしています。自家増殖できない登録品種はほんの10%程度しかないと言いますが、実際に耕作されている主要農作物(稲・麦・大豆)を都道府県別に見ると登録品種を使うケースが535件、一方、非登録品種は520件で、登録品種の方が多いのです。実態とはかけ離れた説明です。

印鑰智哉 twitter

未だに「海外流出防止」という印象操作キャンペーンしていて残念。
国内法をどう変えようと海外での事案には及ばない。海外での品種登録が唯一の海外流出防止策だと農水省自身が認めています。つまり海外で品種登録しておけば済む話。どこにミスリードしたいのでしょう。
#種苗法改正案に抗議します。

日本の種子(たね)を守る会 @SaveSeedsJapan twitter

今の種苗法でも海外流出は禁止&罰則もあり(10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこれを併科)。
しかも育種権侵害はあの有名な共謀罪対象。
それでも海外流出を防げないの
持ち出すのは農家と限らないのに
農家だけ自家増殖一律許諾制にして「農家を守る」って?
#種苗法改正案に抗議します。

日本の種子(たね)を守る会 @SaveSeedsJapan twitter

種苗法改正の話になると栄養繁殖のイチゴやぶどうの育成者権を守るという話になるが、クローン的な栄養繁殖は増殖禁止が多く既に守られている。そこを強化すればいいだけ。種子繁殖は分離の法則が働くから規制する意味がない。
改正では自家増殖自体を禁止しようとしている。知識がないと誤魔化される。
ジェフリー監督の研究所IRTの資料集から(英語ですがGOOGLE翻訳等活用ください)
「よくある質問」についてです。

①問:自家増殖は一律禁止になりますか?

答:自家増殖は一律禁止になりません。
もしも登録品種は一律禁止になりますか? と問われれば、農水省は全て一律禁止になりますと答えざるを得ないのです。
農水省は公機関ですから、正確に登録品種とそうでない品種、残存保護期間の有無についても問いに正確に答えなければならない責任があります。
自家増殖は多くの国において、登録品種であっても農民の権利として認められています。( 国連人権宣言、食料・農業植物遺伝資源条約:日本も批准)
欧米諸国では、確かに登録品種については自家増殖は原則禁止になっています。
しかし穀物等主要な作物や15ヘクタール以下の小農家等は例外として一律禁止ではありません。

②問:自家増殖に許諾が必要となると、農家の生産コストや事務負担が増えて営農に支障が出ませんか。

答:現在利用されているほとんどの品種は一般品種であり、許諾も許諾料も必要ありません。
この農水省の回答は、種苗法の改定は農家には影響はないと国民をミスリードさせるような記述です。
まず種苗法には一般品種という定義がありません。
あるのは登録品種と登録されていない品種、登録品種の中で25年もしくは30年の品種登録期間が残っているものと切れたものだけです。
登録品種のうち保護期間が残って一律禁止になる作物は、2018年度末時点で8135品種あり、最近は年におよそ800種類も新規の品種登録がされているので、かなりの数に上ります。
その中には、例えば伝統的な品種だと思われているニラで9種類、シソで7種類、エゴマで2種類とあるのです。
実は農家は自分が作付している作物について登録品種で保護期間が残っているかどうか知らないことが多いのが現状なのです。
これまでの種苗法では自家増殖が禁止されておらず一般に公表されていなかったので、農家が知らないのも無理もないことです。
この種苗法改定案が施行されると違反者には10年以下の懲役、1千万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金、共謀罪の対象、民事上の損害賠償の対象になります。これから農家は、登録された品種について許諾手続き、対価としての許諾料の支払いと、重い負担がかかってきます。実は2015年に農水省が実施した自家増殖の生産者アンケート調査では、30%の農家が種子代を節約するために自家増殖していると答えています。
残念なことに農水省は、自らが実施した大事な自家増殖に対するアンケート調査を種苗法改定検討会に何故か提出すらしていません。


③問:農業者が今まで使っていた品種が品種登録され、許諾料を払うことになりませんか。

答:一般品種を新たに登録することはできません…
これは明らかに意図的に国民を欺く回答で、間違っています。
農水省は一般品種とは、在来種、品種登録されたことがない品種、品種登録期間が切れた品種のことだと説明しています。
品種登録は伝統的な品種の中から優良な系統の選抜を繰り返しながら固定されたものを新しい品種として登録しているのです。
それは農水省のホームページにある品種登録出願公表の中で、在来なたね 丹の国の特性の概要として、「この品種は、「丹波菜在来種」を自家受粉して育成されたものであり…」 と 記載されていることからも、農水省の説明が間違いであることを理解していただけると思います。
農水省は種子法廃止の時に種苗法で守るから大丈夫だと与党野党議員に説明しましたが今ではそれをできないと。
私たちは安倍政権、今の政府に騙されてはなりません。
原村政樹映画監督の『タネは誰のもの 種苗法改定で農家は?』を是非観てください。

岡本よりたかハーブ無肥料栽培家 twitter @yoritaka_o 5月22日
原村政樹映画監督の『タネは誰のもの 種苗法改定で農家は?』ショート版

6月6日(土)プレイベント、7日(日)、「有事・災害時にもっとも大事な農と食を考えるシンポジウム(第9回の本農業と食を考えるシンポジウム)」

6/6(土)プレイベントは10:00から開催に変更

初日6日(土)のプレイベントでは、多くの方にタネから食の安全につながるこの問題を深く知っていただくため、10時から中継を開催することになりました。最初のパートでは、映画「遺伝子組み換えルーレット」のジェフリー・M・スミス監督に由井寅子代表が5月21日(木)に緊急にTV会議で45分にわたりインタビューを行ないました。その中で遺伝子組み換え食品やゲノム編集食品の安全性、アメリカ市民の半数がNON GMOと意識を変えていった市民運動の実態、遺伝子組み換え作物とセットで使われる除草剤グリホサート、遺伝子組変え作物でなくても収穫時、またポストハーベストに小麦などの農作物にまかれていますが、このグリホサートの発がん性が明らかになり、アメリカでは多くの訴訟が起こされていますが、これらの実態や、GMOの食品で病気になった人でも食をオーガニックに変えていくことで、多くの人が健康を取り戻している実態などについて米国そして世界の最新事情を教えていただきました。シンポジウムでは今回行なわれたインタビューに日本語字幕をつけて皆さんにこの情報を共有化したいと思います。

由井寅子代表
ジェフリー・M・スミス監督

引き続き、種苗法改正の問題や、遺伝子組み換えやゲノム編集食品など食の問題を研究や、世界のタネや土壌の問題についても研究され警鐘を発されている印鑰智哉さんを講師に迎えてライブ講演を行ない、続けて代表の由井寅子とのトークを予定しています。

6月6日(土)午後には、世界の食と農業の問題などグローバルなビジネスの事情にも詳しい国際政治経済学者の浜田和幸さん、自然派医師として活躍されている豊受クリニック院長の髙野弘之医師などにも登壇いただき、代表の由井寅子も含め、新型コロナ後、災害や有事の時代を生き抜くために大事な農業や食、健康などのトークを予定しています。

日本豊受自然農 関連トピックス

ジェフリー・M・スミス氏(映画「遺伝子組み換えルーレット」監督)単独インタビュー;由井寅子 日本豊受自然農代表【第1弾】
ジェフリー・M・スミス氏(映画「遺伝子組み換えルーレット」監督)単独インタビュー;由井寅子 日本豊受自然農代表【第2弾】
由井寅子大会長のメッセージ
2019年第8回京都シンポジウム

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