速報 1月25日の農水省 関東ブロック説明会で由井代表が国会での種苗法再審議を要望 !
2021/01/27のブログ!!!!!
Q:(日本豊受自然農スタッフ)
※以下オンラインで提出した質問内容
配布資料の7ページ 登録品種の割合の説明資料について 日本の主食 米の登録品種の作付け面積の割合ですが、 実際の全国での登録品種の米全体の作付け面積に占めるシェアとして17%という数字を出して、ほとんどが一般品種なので、影響は少ないというような説明がなされていますが、
先の臨時国会の参考人質疑に立たれた印鑰 智哉さんの参考人質疑、 また衆議院農水委員会の田村議員の質問などでの指摘もありましたが 一般品種と計算されている新潟県のコシヒカリ9割以上が、コシヒカリBL、一般品種と計算されていた。あいちのかおり(実際の質問では「あいちのめぐみ」とミスタイプ)も、今愛知県内で栽培されているものは、ほとんどあいちのかおりSBLであり、 これらを考慮すると、全国の米の作付け面積では4割以上が、登録品種になるというような指摘もなされていると思いますが、
今回の種苗法改正の説明会で、実際の作付面積よりかなり低いと誤解されるような数字を注釈や説明もなく使用することは、問題ではないか。 違反の場合の罰則がかなり重いこともあり、より実態に近い数字できっちりと説明すべきではないか。
これまで自家採種・自家増殖については数百種しか規制がなかったものが8000種以上も規制になるのであるから、米以外でも、もっと正確に作物別にどのように影響がでるのか詳細な作物別の統計、説明資料の提出をしてもっと丁寧な説明が必要ではないか 特に罰則が重いので
A:(農林省)
今回、自家増殖というかですね あの登録品種の割合を含めて 自家増殖のことだと思いますけど登録品種の割合として今回の資料7ページにですね 登録品種の割合がですね。たとえば米だと17%という数字を出してですね
まあ影響が少ないという説明があるけれどもと だだ実際にはですね。登録品種の割合が高いものもあるということなので、そういったところをですね まあ誤解のするような資料というのは適切ではないんではないかというご意見。それからあの これはちょっと誤解があるかなと思うんですけど。 自家増殖の制限が、許諾を受けるものが増えるので、そういった詳細な調査とかが必要なのではないかというようなというようなご意見をいただいてございます。
われわれとしてはですね 一定の登録品種というのはですね まあその日本の農業全体においてですね。使われているのがこのくらいの割合ですよというのをお示しはしておるのでございますが、登録品種自体というのはそれ自体が使われているというのはですね。ある程度表示されているのではないかと思うわけです。
その上で登録品種を使っている方で自家増殖をされている方についてですね、そこについてはですね今後育成者権者のお考え次第ですけど、それぞれ個別にですね。育成者権者としてですね、許諾が必要かどうかというようなご判断があるということだと思います。
その中で実際に使われている品種の多くはですね。公的機関が開発されている品種だというふうに認識していますので、公的機関はなんのために開発するかと申し上げると、やはり農業者に使ってもらって農業の発展に帰するというのがある意味それが大前提であります。
ただ自家増殖を許諾するとかそういうことではなくて、まず農業の発展につながるか、といったことが大事だと思っていますので、そこにおいてですね。農業者の負担というのも、全く変わらないと思っていませんけども、大きな負担になることはないと考えています。
その点についてはですね。いろいろと国会からもご意見をいただいていますし、農業者の負担にならないように、われわれとしても、公的機関に対するガイドラインというのをしっかり示して行くというのはやっていきたいとい考えています。
農林省配布資料7ページ
1月22日説明会での農林省資料
(農林省)
種苗法というのは新しい品種を保護するという制度でございまして、その品種を使うことを義務づけたりする法律ではないということでございます。
どの品種を使うかというのは産地であったり、農業者が選択できるというものであります。
この下に書いてありますとおり、登録品種以外の一般品種、実際には農業で使われている品種の多くはこのような種苗法とは関係ない 登録されていない一般品種でございまして 誰でも自由に利用できるというものでございます。こういった品種はですね。種苗法が改正されても何も変わらないということです。
一方で登録品種にこれにつきましては使いたい方が許諾を得て使うということでございます。
現在も登録品種を利用される方は登録権者からの許諾に基づいて使われているというものでございます。
今回は法改正で自家増殖についても許諾が必要ということになりますけど、そもそも登録品種を選択するかどうかというのを、産地とか農業者が選択するというものでございますので、この種苗法によって、品種の選択の幅が少なくなるということではないわけでございます。
コメント(豊受自然農)
品種の多くは一般品種だからほとんどの農家の方には影響がないという説明では、種苗法改正の影響を国民にミスリードしてしまうのではないか。
1月25日説明会での農林省説明
(農林省)農業者がその作物を作れといわれる。あるいは、栽培しろといわれる。このようなことは、法制度上ないわけでございます。
農業者には常に自分たちがつくりたい作物を、品種を選ぶということは、当然自らの経営判断の中であるわけでございまして、今まで世の中にあった一般品種と呼ばれるものはですね。これは種苗法が改正されたうんぬんは全く関係なく、引き続きですね、誰でも自由コメント(豊受自然農)使っていただける品種として存在しているということです。
登録品種というのは新しく登録されるという中で、失礼しました、新しく開発者が生み出して世に出してきた品種というものが選択肢に加わる。
それをもし使われるのであれば、育成者権を持っている人とうまく権利を守りながら使っていただくということでございまして、一般品種を使うことができないというわけではありません。
登録品種、高い種を買わなければならない こういったことが種苗法の中で起きるということではない。ということをご理解いただければと云う風に思います。
コメント(豊受自然農)
なぜか、品種の多くは一般品種だからほとんどの農家の方には影響がないという説明は関東での説明会だけか省かれていた。意図的に説明を省いたのであろうか。